| メールマガジン(無料) | 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
60歳代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は、定額部分(65歳以降の国民年金に該当する部分)と報酬比例部分(65歳以降の厚生年金に該当する部分)との2階建ての構成になっておりますが、生年月日・性別によってそれぞれの支給開始年齢が以下のように違っております。
平成25年4月1日より(報酬比例)
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