| メールマガジン(無料) | 2004年度年金制度改正> 離婚時の厚生年金分割制度の創設(施行:2007年4月〜) 会社員と専業主婦が離婚する場合、夫はその後 老齢厚生年金+老齢基礎年金 を受給できますが、妻は 老齢基礎年金のみ となります。 このように、一般的には離婚した妻のほうが受給額が圧倒的に少なくなってしまいます。 そこで、この問題を解決するために離婚時の年金分割制度が創設されることになりました。 これにより2007年4月以降からは、離婚時、厚生年金については離婚当事者間の協議または、裁判所の決定があれば、年金改正前の期間も含めた婚姻期間に応じた年金額の5割を上限として分割できるようになります。 2004年度年金制度改正へ戻る トップページへ戻る |
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