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メールマガジン(無料) 2004年度年金制度改正
第3号被保険者の年金自動分割制度(施行:2008年4月〜)


 2007年4月より施行されました離婚時の年金分割制度ですが、これは離婚時、厚生年金については離婚当事者間の協議または、裁判所の決定があれば、年金改正前の期間も含めた婚姻期間に応じた年金額の5割を上限として分割できるようになるという制度です。


 ただし、これには「離婚当事者間の協議」が必要なわけです。


 ”5割を上限”ですから必ずしも半分ずつになるわけではありません。


 しかし、2008年4月より、「離婚時における年金自動分割制度」がスタートしました。


 これは前述しました「離婚当事者間の協議」は必要なく、自動的に年金額を半分割できるという専業主婦の方には嬉しい制度です。


 ただし、注意しなければならないのは、自動的に半分割できるのは制度導入後の2008年4月以降の分のみ。


 それ以前のものはこれまた「離婚当事者間の協議」が必要となり、上限五割で分割割合を決めなければなりません。







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